指定構造計算適合性判定機関業務
- 構造計算適合性判定業務において、一定規模以上の建築物については、国土交通大臣の指定する指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務付けられています。
- 確認申請等と構造計算適合性判定申請を同じ機関に申請することは禁止されています。当機関、日本ERI株式会社及び株式会社住宅性能評価センターに確認申請する案件につきましては、構造計算適合性判定申請をお引き受けすることはできませんので、ご了承ください。
業務区域と判定手数料
※ 色づけした地域は知事より委任を受けた業務区域です。
事前相談
・構造計算適合性判定の事前相談を今までと同様に随時受付けています。お電話、メールにてお気軽にお問い合わせください。
事前相談申込書及び判定申請に必要な書類・図面一式1部をご提出ください。(申請者・設計者の押印は不要です)
また、判定手数料のお見積りが必要な場合もお問い合わせください。
判定受付
・構造計算適合性判定の業務は建築主等からの依頼に基づいて行います。
判定申請に必要な書類をご提出ください。
判定期間
・構造計算適合性判定の業務受付後、14日以内に判定結果の通知を交付することになっています。
ただし、合理的な理由がある場合には、35日の範囲内において期間を延長することができることになっています。
また、軽微な補正及び追加説明を求める場合には、補正された申請書類または、追加説明書が判定機関に届くまでの期間は、上記期間に含まれませんのでご注意ください。
なお、一般的な方法や考え方として認められている基準とは異なる基準により構造計算を行っている場合等で、判定員のみの工学的知見だけでは判定できない場合には専門的な識見を有する方々の意見聴取が必要となり、かなりの日数がかかることになりますことを予めご了承いただくとともに、判定依頼前にご相談いただけますようお願い致します。