別表3 非住宅に係る判定料金(2025年4月1日~)

① モデル建物法(小規模版を含む。以下同じ)
※表中の延べ面積は建築基準法の規定により算定された面積とする。

Ⅰ類(事務所・学校等の非住宅)

税込価格(括弧内は税抜価格)

延べ面積(㎡)料金(円)
100未満99,000(90,000)
100 ~ 300未満116,600(106,000)
300 ~ 500未満123,750(112,500)
500 ~ 1,000未満137,500(125,000)
1,000 ~ 2,000未満165,000(150,000)
2,000 ~ 3,000未満192,500(175,000)
3,000 ~ 4,000未満233,750(212,500)
4,000 ~ 5,000未満275,000(250,000)
5,000 ~ 10,000未満330,000(300,000)
10,000 ~ 20,000未満357,500(325,000)
20,000 ~ 50,000未満440,000(400,000)
50,000 ~ 100,000未満536,250(487,500)
100,000 ~ 200,000未満660,000(600,000)
200,000 ~825,000(750,000)

Ⅱ類(工場・自動車車庫等)

税込価格(括弧内は税抜価格)

延べ面積(㎡)料金(円)
100未満70,400(64,000)
100 ~ 300未満83,600(76,000)
300 ~ 500未満96,250(87,500)
500 ~ 1,000未満110,000(100,000)
1,000 ~ 2,000未満137,500(125,000)
2,000 ~ 3,000未満165,000(150,000)
3,000 ~ 4,000未満192,500(175,000)
4,000 ~ 5,000未満220,000(200,000)
5,000 ~ 10,000未満261,250(237,500)
10,000 ~ 20,000未満302,500(275,000)
20,000 ~ 50,000未満357,500(325,000)
50,000 ~ 100,000未満440,000(400,000)
100,000 ~ 200,000未満550,000(500,000)
200,000 ~660,000(600,000)

Ⅲ類(ホテル・病院・集会所等)

税込価格(括弧内は税抜価格)

延べ面積(㎡)料金(円)
100未満165,000(150,000)
100 ~ 300未満198,000(180,000)
300 ~ 500未満220,000(200,000)
500 ~ 1,000未満247,500(225,000)
1,000 ~ 2,000未満275,000(250,000)
2,000 ~ 3,000未満302,500(275,000)
3,000 ~ 4,000未満343,750(312,500)
4,000 ~ 5,000未満385,000(350,000)
5,000 ~ 10,000未満440,000(400,000)
10,000 ~ 20,000未満481,250(437,500)
20,000 ~ 50,000未満550,000(500,000)
50,000 ~ 100,000未満687,500(625,000)
100,000 ~ 200,000未満893,750(812,500)
200,000 ~1,237,500(1,125,000)

②標準入力法(主要室入力法を含む)
※表中の延べ面積は建築基準法の規定により算定された面積とする。

Ⅰ類(事務所・学校等の非住宅)

税込価格(括弧内は税抜価格)

延べ面積(㎡)料金(円)
100未満178,200(162,000)
100 ~ 300未満209,000(190,000)
300 ~ 500未満220,000(200,000)
500 ~ 1,000未満247,500(225,000)
1,000 ~ 2,000未満275,000(250,000)
2,000 ~ 3,000未満330,000(300,000)
3,000 ~ 4,000未満385,000(350,000)
4,000 ~ 5,000未満453,750(412,500)
5,000 ~ 10,000未満550,000(500,000)
10,000 ~ 20,000未満660,000(600,000)
20,000 ~ 50,000未満783,750(712,500)
50,000 ~ 100,000未満935,000(850,000)
100,000 ~ 200,000未満1,127,500(1,025,000)
200,000 ~1,375,000(1,250,000)

Ⅱ類(工場・自動車車庫等)

税込価格(括弧内は税抜価格)

延べ面積(㎡)料金(円)
100未満151,800(138,000)
100 ~ 300未満180,400(164,000)
300 ~ 500未満192,500(175,000)
500 ~ 1,000未満220,000(200,000)
1,000 ~ 2,000未満247,500(225,000)
2,000 ~ 3,000未満302,500(275,000)
3,000 ~ 4,000未満343,750(312,500)
4,000 ~ 5,000未満385,000(350,000)
5,000 ~ 10,000未満440,000(400,000)
10,000 ~ 20,000未満508,750(462,500)
20,000 ~ 50,000未満577,500(525,000)
50,000 ~ 100,000未満715,000(650,000)
100,000 ~ 200,000未満921,250(837,500)
200,000 ~1,100,000(1,000,000)

Ⅲ類(ホテル・病院・集会所等)

税込価格(括弧内は税抜価格)

延べ面積(㎡)料金(円)
100未満275,000(250,000)
100 ~ 300未満330,000(300,000)
300 ~ 500未満385,000(350,000)
500 ~ 1,000未満412,500(375,000)
1,000 ~ 2,000未満440,000(400,000)
2,000 ~ 3,000未満508,750(462,500)
3,000 ~ 4,000未満577,500(525,000)
4,000 ~ 5,000未満646,250(587,500)
5,000 ~ 10,000未満742,500(675,000)
10,000 ~ 20,000未満825,000(750,000)
20,000 ~ 50,000未満962,500(875,000)
50,000 ~ 100,000未満1,168,750(1,062,500)
100,000 ~ 200,000未満1,512,500(1,375,000)
200,000 ~1,993,750(1,812,500)

※別表3備考

  1. Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類の用途種別の詳細については別表5による。
  2. 一の確認申請に適合性判定対象建築物が複数棟ある場合、棟ごとの料金の合計額を徴収する。
  3. 一の棟に用途分類が複数ある場合、次の通り適用する。
    A.一部にでもⅢ類が含まれているときはⅢ類
    B.Ⅲ類が全く含まれず、一部にでもⅠ類が含まれるときはⅠ類
  4. 建築物の全てが計算対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法で計算を行う際にその対象となる室がない場合は所定の料金の10分の5の額とする。ただし最小延べ面積区分の料金を上限とする。
  5. 別表3、4の面積の算定については、原則、建築基準法の規定により算定する延べ面積とする。
  6. モデル建物法を適用する場合、表1により適用するモデル数に応じ、係数を乗じた額とする。ただし、モデル数が2以上の場合、工場モデルは1モデルとして計上しない。

表1

モデル数1234以上
係数1.01.11.21.3
  1. 複合建築物(住宅と非住宅部分を有する建築物)の場合、別表3非住宅部分料金と別表4住宅部分の料金を合算して料金を算定する。
  2. 計画変更手数料は変更後の面積、用途、モデル数(モデル数はモデル建物法を使用する場合に限る)に応じて、別表3、4から算定される10分の6の額とする。
    ただし、次の場合は上表の料金とする。
    ・モデル建物法を標準入力法(主要室入力法含む)の変更等、計算方法を変更して申請される場合
    ・直前の判定を他の機関等から受けている場合
  3. 軽微変更該当証明の申請(軽微変更ルートC)は変更後の面積、用途、モデル数(モデル数はモデル建物法を使用する場合に限る)に応じて、別表3から算定される10分の5の額とする。ただし、直前の判定を他の登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は所管行政庁から受けている場合は、新規に提出があったものとして別表3から算定される額とする。
  4. 増改築の場合、増改築部分の延べ面積をもとに料金を適用する。
  5. 標準入力法を使用する場合、外皮性能の審査を追加して行うときは、別表3、4で決定される料金の10分の1の額を加算する。また計画変更及び軽微変更該当証明申請において外皮性能の審査を追加して行うときは※備考⑧又は⑨において算定された料金に別表3で決定される料金の10分の1の額を加算する。更に、外皮性能の審査を追加して行った物件において、計画変更又は軽微変更該当証明申請を行う場合は※備考⑧又は⑨中の「別表3、4から算定される料金」を「別表3から算定される料金に当該料金の10分の1の額を加算した料金」と読み替える。
  6. BEST(省エネ基準対応ツール)を利用した計算方法による場合の料金は別途見積もりとする。
  7. 構造適合性判定をTBTCにて同時に審査を行う場合は、別表3、別表4にて適用される料金の10分の1を減額する。

別表4 住宅に係る判定料金(2025年4月1日~)

税込価格(括弧内は税抜価格)

戸建て住宅
併用住宅の
住宅部分
申請種別料金(円)
単独66,000 (60,000)
共同住宅等
・共同住宅
・長屋
・寮
・複合建築物
 の住宅部分
申請種別基本料金戸当たり料金共用部料金
単独132,000
(120,000)
3,960
(3,600)
132,000
(120,000)
共同住宅の料金は下記の通り算出する
・基本料金+戸当たり料金×住戸数
共用部の審査を行う場合
・基本料金+戸当たり料金×住戸数+共用部料金

※別表4備考

(減額等)

  1. TBTCで行った設計住宅性能評価における省エネルギー対策(断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級)の審査の結果又は長期使用構造等の確認における省エネルギー対策の審査の結果を利用する場合は、別表4によらず次の額とする。計画変更や軽微変更該当証明申請の際も同様とするが、審査の結果を利用しない場合は④ 又は⑤ を適用する。
  1. 一戸建ての住宅、併用住宅の住宅部分 20,000円(税込22,000円)
  2. 共同住宅等 20,000円(税込22,000円)に住戸数から1を減じた数に2,000円(税込2,200円)を乗じた額を加算した額
  1. 複合建築物の住宅部分について、次のいずれかの交付(いずれもTBTCで審査を行ったものに限る。)を受けており、当該内容から変更がなく住宅部分に係る審査を省略できる場合には、別表4によらず③で定める額とする。ただし、この場合において、共用部の審査を新たに追加して行う場合、別表4又は③で定める共用部料金を加算する。また、計画変更や軽微変更該当証明申請の際も同様とする。
  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定書
  2. 法第 30 条に基づく認定書
  3. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定書
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく設計住宅性能評価書(省エネ基準に適合しているものに限る。)又は長期使用構造等の確認書
  1. 共同住宅等の共用部のみの増築又は改築で当該部分の計算を省略する等、計算の対象とすべき部分がない場合は、別表4によらず、一律36,000円(税込39,600円)とする。

(計画変更)

  1. 計画変更の料金は変更後の計画に応じ、別表4から算定される料金の10分の6の額とする。ただし、次の場合は新規に提出があったものとして取り扱う。
  1. 計算方法を変更して申請する場合
  2. 直前の判定を他の登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は所管行政庁から受けている場合
  3. 非住宅部分のみの適合判定通知書を受けた複合建築物について、住宅部分を含めた判定を要することになった場合
  4. ③が適用された申請について、その後、本業務において省エネ計算の審査を行うことが必要となる場合

(軽微変更該当証明申請)

  1. 軽微変更該当証明の申請は変更後の計画に応じ、別表4から算定される料金の10分の5の額とする。ただし、直前の判定を他の登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は所管行政庁から受けている場合は、新規に提出があったものとして別表4から算定される額とする。

(その他)

  1. 適合判定通知書及び軽微変更該当証明書の再交付については、再交付を行う書類一通につき10,000円(税込11,000円)とする。

<建築物エネルギー消費性能適合性判定業務 複合建築物に係る判定料金>

  • 複合建築物に係る料金は、非住宅部分については別表3、住宅部分については別表4により算定される料金の合計額とする。
  • 計画変更及び軽微変更該当証明申請において、非住宅部分と住宅部分のいずれか一方の変更である場合にあっては、変更があった部分に係る変更の料金を適用する。
別表5 用途種別(2025年4月1日~)

確認申請書四面に記載する用途コードにより以下の種別とする。

種別用途区分
コード
適合性判定の対象となる建築物の確認申請書四面に記載される用途
08060住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
08070幼稚園
08080小学校
08082義務教育学校
08090中学校、高等学校又は中等教育学校
08100養護学校,盲学校又は聾学校
08110大学又は高等専門学校
08120専修学校
08130各種学校
08132幼保連携型認定こども園
08180保育所その他これらに類するもの
08270巡査派出所
08280公衆電話所
08290郵便の業務の用に供する施設
08300地方公共団体の支庁又は支所
08330税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの
08390マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの
08410自動車教習所
08438日用品の販売を主たる目的とする店舗
08440百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。)
08450飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。)
08452食堂又は喫茶店
08456理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電器器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床の面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの
(田園住居地域でその周辺の地域で生産された農産物を原料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものを除く。)で作業上の床面積の合計が 50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
08458銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
08460物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。)
08470事務所
08570料理店
08580キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー
08650田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
Ⅱ類08310公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上屋
08320建令130の4-5に基づき大臣が指定する施設
08340工場(自動車修理工場を除く。)
08350自動車修理工場
08360危険物の貯蔵又は処理に供するもの
08420畜舎
08430堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場
08490自動車車庫
08500自転車駐車場
08510倉庫業を営む倉庫
08520倉庫業を営まない倉庫
08610卸売市場
08620火葬場又はと蓄場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
08630農作物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの
08640農業の生産資材の貯蔵に供するもの
Ⅲ類08140図書館その他これに類するもの
08150博物館その他これに類するもの
08152美術館その他これに類するもの
08160神社、寺院、教会その他これらに類するもの
08170老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
08190助産所(入所する者の寝室があるものに限る。)
08192助産所(入所する者の寝室がないものに限る。)
08210児童福祉施設等(建令19-1に規定する児童福祉施設等をいい、前3項に掲げるものを除く。)
08220児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。)
08230公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。)
08240診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
08250診療所(患者の収容施設のないものに限る。)
08260病院
08370ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
08380体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。)
08400ホテル又は旅館
08480映画スタジオ又はテレビスタジオ
08530劇場、映画館又は演芸場
08540観覧場
08550公会堂又は集会場
08560展示場
08590ダンスホール
08600個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの
住宅08010一戸建ての住宅
08020長屋
08030共同住宅
08040寄宿舎
08050下宿
要相談08990その他