省エネ適合性判定業務の概要
令和3年4月以降に確認審査を行う建築物の内、300㎡以上の非住宅建築物は建築物省エネ法に基づき、エネルギー消費性能基準適合ならびに適合判定が義務付けられます。(下記の3つの特定建築行為)
1.300㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築
2.特定建築物の増改築のうち増改築部分の非住宅部分が300㎡以上のもの
3.増改築部分の非住宅部分が300㎡以上で増改築後に特定建築物になるもの
これらの規定(規制措置)は建築基準関係規定とみなされており、基準を満たさなければ確認済証の交付が出来ず着工できません。
TBTCでは所管行政庁の委任により、建築物エネルギー消費性能適合性判定業務を行います。
また、確認申請と効率的に審査を行うためにも事前相談を受け付けています。省エネ適判の内容だけでなく確認申請との整合も同時に行える上、スムーズな適合性判定通知書を交付する体制を整えています。
受け付ける業務
- 特定建築物の省エネ適合性判定業務(特定建築行為の3つの行為すべて)
判定の流れ
業務規程・業務約款
料金
登録区域
- 日本全域
申請書類等
お問合わせ・受付窓口
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性能評価事業部
TEL:03-6264-9584
FAX:03-6264-9614