性能向上計画認定に係る技術的審査業務(建築物省エネ法第35条)のご案内
- 審査業務のご案内
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日より施行されました。
建築物省エネ法第35条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁は当該計画の認定を行うことができます。
この認定申請に先立ち、TBTCでは性能向上計画認定に係る技術的審査を行います。
業務内容
- 下記認定基準のうち、所管行政庁が定める基準の技術的審査法
第35条第1項第1号関係
外壁、窓等を通じての熱の損失の防止に関する事項
一次エネルギー消費量に関する事項
法第35条第1項第2号関係(基本方針)
法第35条第1項第3号関係(資金計画)
業務規程・業務約款
業務対象
- 住宅、非住宅建築物、複合建築物
料金
- 下記料金は依頼者(認定申請者)から技術的審査を引き受ける場合の料金です
- 所管行政庁からの依頼による場合は、別途契約によります。
複合建築物に係る技術的審査の料金
上記、住宅に係る料金と非住宅に係る料金の合計となります。
変更技術的審査の料金
当初申請の際に適用された料金の2分の1の額となります。
再交付料金
一通につき5,500円(税込金額)となります。
業務区域
- 日本全国
申請書類等
お問合わせ・受付窓口
お問合わせ・受付窓口
性能評価事業部
TEL:03-6264-9584
FAX:03-6264-9614