性能向上計画認定に係る技術的審査業務(建築物省エネ法第35条)のご案内

  • 審査業務のご案内

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日より施行されました。
建築物省エネ法第35条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁は当該計画の認定を行うことができます。
この認定申請に先立ち、TBTCでは性能向上計画認定に係る技術的審査を行います。

業務内容

  • 下記認定基準のうち、所管行政庁が定める基準の技術的審査法

第35条第1項第1号関係
      外壁、窓等を通じての熱の損失の防止に関する事項
      一次エネルギー消費量に関する事項
法第35条第1項第2号関係(基本方針)
法第35条第1項第3号関係(資金計画)

業務規程・業務約款

業務対象

  • 住宅、非住宅建築物、複合建築物

料金

  • 下記料金は依頼者(認定申請者)から技術的審査を引き受ける場合の料金です
  • 所管行政庁からの依頼による場合は、別途契約によります。

複合建築物に係る技術的審査の料金

上記、住宅に係る料金と非住宅に係る料金の合計となります。

変更技術的審査の料金

当初申請の際に適用された料金の2分の1の額となります。

再交付料金

一通につき5,500円(税込金額)となります。

業務区域

  • 日本全国

申請書類等

お問合わせ・受付窓口

お問合わせ・受付窓口

性能評価事業部
TEL:03-6264-9584
FAX:03-6264-9614

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