法第41条に基づく認定に係る技術的審査料金(認定・表示)
非住宅建築物に係る技術的審査の料金
(税込価格 単位:円)
非 住 宅 | 評価対象面積 | ホテル等、病院等、集会所等 及びこれらを含む複合用途 | 左記用途以外 (住宅を除く) | ||
評価手法 | 通常の計算法 | モデル建物法 | 通常の計算法 | モデル建物法 | |
~300㎡以下 | 165,000 | 88,000 | 110,000 (110,000) | 55,000 (55,000) | |
300㎡超~2,000㎡ | 275,000 | 143,000 | 165,000 (165,000) | 88,000 (88,000) | |
2,000㎡超~5,000㎡ | 385,000 | 198,000 | 220,000 (220,000) | 110,000 (110,000) | |
5,000㎡超~20,000㎡ | 440,000 | 220,000 | 275,000 (220,000) | 165,000 (110,000) | |
20,000㎡超~50,000㎡ | 605,000 | 330,000 | 385,000 (220,000) | 220,000 (110,000) | |
50,000㎡超~100,000㎡ | 825,000 | 440,000 | 550,000 (220,000) | 275,000 (110,000) |
- 評価対象となる床面積が100,000㎡を超える場合の技術的審査の料金は、別途見積とする。
- 主要な用途が工場等の場合は、括弧内の料金を適用する。
- 建築確認申請の依頼と併願の場合は、上記表の料金の5分の1の額を減じた料金とする。ただし、平成28年3月25日以降に確認申請が行われたものを対象とする。
- 低炭素認定技術的審査の依頼と併願の場合は、上記表の料金によらず、一律11,000円(税込価格)とする。原則、同一の申請であるものを対象とする。
- 変更申請料金は当初の申請で適用された料金の2分の1の額とする。ただし、対象となる建築物に係る直前の技術的審査を他機関が行っている場合は、新たに技術的審査の依頼を受けたものとして、第19条を適用する。
- 改修前後の評価を行う場合は、上記表の料金に同表の2分の1の額を加算した料金とする。
住宅に係る技術的審査料金
(税込価格 単位:円)
審査条件 | 料金(円) | |
一戸建て の住宅 | 単独審査 | 33,000 |
併願審査 (住宅性能評価) | 5,500 | |
共同住宅等 | 単独審査 住戸の審査 | 基本料金+戸あたり料金×審査対象住戸数 ・基本料金 110,000 ・戸あたり料金 2,200 |
単独審査 建築物全体の審査 | 基本料金+戸あたり料金×総住戸数+共用部分料金 ・基本料金 110,000 ・戸あたり料金 2,200 ・共用部分料金 110,000 | |
併願審査 (住宅性能評価) | 上記の一般審査料金の2分の1の額とする | |
※ 共同住宅等において「住戸の審査」と「建築物全体の審査」の両方を行う場合の料金は、「建築物全体の審査」の料金とする。 ※「共用部分を有しない二住戸のみの共同住宅等」の料金は、一戸建ての住宅の料金に2を乗じた額とする。 ※ 共同住宅等において、一住戸のみの申請の場合の料金は一戸建ての住宅の料金とする。 |
- 共同住宅等の単独審査において「住戸の審査」と「建築物全体の審査」の両方を行う場合の料金は「建築物全体の審査」の料金とする。
- 「共用部分を有しない2住戸のみの共同住宅等」の料金は一戸建ての住宅の料金に2を乗じた額とする。
- 共同住宅等にて、1住戸のみの申請の場合の料金は、一戸建ての住宅の額とする。
- 併願審査とは、原則、同一の申請であるものを対象とする。
- 変更審査料金は当初の申請で適用された料金の2分の1の額とする。
ただし、対象となる建築物に係る直前の技術的審査を他機関が行っている場合は、新たに技術的審査の依頼を受けたものとして、第19条を適用する。 - 改修前後の評価を行う場合は、上表の料金に同表の2分の1の額を加算した料金とする。
法第35条に基づく認定に係る技術的審査料金(性能向上化計画)
非住宅建築物に係る技術的審査の料金
(税込価格 単位:円)
非 住 宅 | 評価対象面積 | ホテル等、病院等、集会所等 及びこれらを含む複合用途 | 左記用途以外 (住宅を除く) | ||
評価手法 | 通常の計算法 | モデル建物法 | 評価手法 | 通常の計算法 | |
~300㎡以下 | 165,000 | 88,000 | 110,000 (110,000) | 55,000 (55,000) | |
300㎡超~2,000㎡ | 275,000 | 143,000 | 165,000 (165,000) | 88,000 (88,000) | |
2,000㎡超~5,000㎡ | 385,000 | 198,000 | 220,000 (220,000) | 110,000 (110,000) | |
5,000㎡超~20,000㎡ | 440,000 | 220,000 | 275,000 (220,000) | 165,000 (110,000) | |
20,000㎡超~50,000㎡ | 605,000 | 330,000 | 385,000 (220,000) | 220,000 (110,000) | |
50,000㎡超~100,000㎡ | 825,000 | 440,000 | 550,000 (220,000) | 275,000 (110,000) |
- 評価対象となる床面積が100,000㎡を超える場合の技術的審査の料金は、別途見積とする。
- 主要な用途が工場等の場合は、括弧内の料金を適用する。
- 建築確認申請の依頼と併願の場合は、上記表の料金の5分の1の額を減じた料金とする。ただし、平成28年3月25日以降に確認申請が行われたものを対象とする。
- 低炭素認定技術的審査の依頼と併願の場合は、上記表の料金によらず、一律11,000円(税込価格)とする。原則、同一の申請であるものを対象とする。
- 変更申請料金は当初の申請で適用された料金の2分の1の額とする。ただし、対象となる建築物に係る直前の技術的審査を他機関が行っている場合は、新たに技術的審査の依頼を受けたものとして、第19条を適用する。
- 改修前後の評価を行う場合は、上記表の料金に同表の2分の1の額を加算した料金とする。
住宅に係る技術的審査料金
(税込価格 単位:円)
審査条件 | 料金(円) | |
一戸建て の住宅 | 単独審査 | 33,000 |
併願審査 (住宅性能評価) | 11,000 | |
共同住宅等 | 単独審査 住戸の審査 | 基本料金+戸あたり料金×審査対象住戸数 ・基本料金 110,000 ・戸あたり料金 2,200 |
単独審査 建築物全体の審査 | 基本料金+戸あたり料金×総住戸数+共用部分料金 ・基本料金 110,000 ・戸あたり料金 2,200 ・共用部分料金 110,000 | |
併願審査 (住宅性能評価) | 上記の一般審査料金の2分の1の額とする | |
※ 共同住宅等において「住戸の審査」と「建築物全体の審査」の両方を行う場合の料金は、「建築物全体の審査」の料金とする。 ※「共用部分を有しない二住戸のみの共同住宅等」の料金は、一戸建ての住宅の料金に2を乗じた額とする。 ※ 共同住宅等において、一住戸のみの申請の場合の料金は一戸建ての住宅の料金とする。 |
- 共同住宅等の単独審査において「住戸の審査」と「建築物全体の審査」の両方を行う場合の料金は「建築物全体の審査」の料金とする。
- 「共用部分を有しない2住戸のみの共同住宅等」の料金は一戸建ての住宅の料金に2を乗じた額とする。
- 共同住宅等にて、1住戸のみの申請の場合の料金は、一戸建ての住宅の額とする。
- 併願審査とは、原則、同一の申請であるものを対象とする。
- 変更審査料金は当初の申請で適用された料金の2分の1の額とする。
ただし、対象となる建築物に係る直前の技術的審査を他機関が行っている場合は、新たに技術的審査の依頼を受けたものとして、第19条を適用する。 - 改修前後の評価を行う場合は、上表の料金に同表の2分の1の額を加算した料金とする。