別表2 非住宅建築物に係る評価料金
【モデル建物法】
(税込価格、単位:円)
延べ床面積(㎡) | 用途の分類(別表4 による) | ||
Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅲ種 | |
300未満 | 77,000 | 55,000 | 143,000 |
300 ~ 500未満 | 88,000 | 66,000 | 165,000 |
500 ~ 1000未満 | 99,000 | 77,000 | 187,000 |
1000 ~ 2000未満 | 121,000 | 99,000 | 209,000 |
2000 ~ 3000未満 | 143,000 | 121,000 | 231,000 |
3000 ~ 4000未満 | 176,000 | 143,000 | 253,000 |
4000 ~ 5000未満 | 209,000 | 165,000 | 286,000 |
5000 ~ 10000未満 | 242,000 | 198,000 | 330,000 |
10000 ~ 20000未満 | 264,000 | 231,000 | 363,000 |
20000 ~ 50000未満 | 330,000 | 264,000 | 418,000 |
50000 ~ 100000未満 | 407,000 | 330,000 | 517,000 |
100000 ~ 200000未満 | 495,000 | 418,000 | 671,000 |
200000 ~ | 627,000 | 495,000 | 935,000 |
注):計算に適用するモデル数により、各評価料金に<別表2注意事項>の※7に定める係数を乗じた金額とする
【標準入力法(主要室入力法を含む)】
(税込価格、単位:円)
延べ床面積(㎡) | 用途の分類(別表4 による) | ||
Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅲ種 | |
300未満 | 154,000 | 132,000 | 264,000 |
300 ~ 500未満 | 165,000 | 143,000 | 286,000 |
500 ~ 1000未満 | 187,000 | 165,000 | 308,000 |
1000 ~ 2000未満 | 209,000 | 187,000 | 330,000 |
2000 ~ 3000未満 | 242,000 | 231,000 | 385,000 |
3000 ~ 4000未満 | 286,000 | 253,000 | 440,000 |
4000 ~ 5000未満 | 330,000 | 286,000 | 484,000 |
5000 ~ 10000未満 | 385,000 | 330,000 | 561,000 |
10000 ~ 20000未満 | 418,000 | 385,000 | 627,000 |
20000 ~ 50000未満 | 495,000 | 440,000 | 726,000 |
50000 ~ 100000未満 | 627,000 | 539,000 | 880,000 |
100000 ~ 200000未満 | 781,000 | 693,000 | 1,144,000 |
200000 ~ | 990,000 | 836,000 | 1,507,000 |
<別表2注意事項>
- Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種の用途分類の適用については別表4による。
- 表の延べ面積の算定については、次の通りに適用する。
・建築基準法の規定により算定する延べ面積であることを基本とする。
・部分を対象とした評価の場合は、評価対象部分の延べ面積により料金を算定する。ただし、上記適用が著しく不合理であるとTBTCが認めた場合は別途判断する。 - 一つの申請範囲に用途分類が複数ある場合は次のとおり適用する。
・Ⅲ種が含まれる時はⅢ種
・Ⅲ種がなくⅠ種が含まれるときはⅠ種
ただし、上記適用が著しく不合理であるとTBTCが認めた場合は別途判断する。 - 計画変更の料金は変更後の面積、用途、モデルに応じて別表2から算定される料金の10分の6の額とする。
- 改修前後の評価を行う場合は、上表の各料金に当該料金の10分の5の額を加算した料金とする。
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定、低炭素建築物新築等計画の技術的審査、性能向上計画認定に係る技術的審査、基準適合認定に係る技術的審査のいずれかの結果を利用した申請の場合は、上表の料金によらず、一律11,000円(税込価格)とする。
計算に関係しない申請者情報等の評価書記載事項のみの変更、第10条第4項に定める再交付の料金は評価書一通につき11,000円(税込価格)とする。
この時、外皮性能の審査を追加して行う場合は上表の料金の10分の1の額を加算する。また、その他TBTCが合理的に審査できると判断した場合は、減額できるものとする。 - モデル建物法を適用する場合、表 1 により適用するモデル数に応じ、係数を乗じた額とする。ただし、モデル数が2以上の場合、工場モデルは1モデルとして計上しない。
表1
モデル数 | 1 | 2 | 3 | 4以上 |
係数 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
- ※2と※3についてはその申請範囲によらず、非住宅建築物の場合は建築物全体、複合建築物の場合は非住宅部分全体を対象とした料金に、表 2 の申請単位等の別に定める加算倍率を乗じる。なお、※6 の減額を行った場合は、表3 の料金を加算する。
表 2
申請単位 | 希望する表示項目 | 評価対象 範囲の用 途数 | 計算方法 | 加算倍率 |
---|---|---|---|---|
建築物全 体及び非 住宅部分 全体 | ZEB Oriented 以外 | 指定なし | 指定なし | 1.0(加算なし) |
ZEB Oriented | 単一 | モデル建物法 | ||
標準入力法 | ||||
複数 | モデル建物法 | 1.0(加算なし) | ||
標準入力法 | 1.2 | |||
建物用途 | 各種 ZEB | 単一 | モデル建物法のみ | 1.0(加算なし) |
標準入力法のみ | 1.2 | |||
モデル建物法+標準入力法 | 1.5 |
「モデル建物法+標準入力法」とは、建築物全体と各用途の計算方法が異なる場合を指す。
表3
(税込価格、単位:円)
申請単位 | 希望する表示項目 | 評価対象 範囲の用 途数 | 計算方法 | 加算額 |
---|---|---|---|---|
建築物全 体及び非 住宅部分 全体 | ZEB Oriented 以外 | 指定なし | 指定なし | 11,000 円 |
ZEB Oriented | 単一 | モデル建物法 | ||
標準入力法 | ||||
複数 | モデル建物法 | |||
標準入力法 | 33,000 円 | |||
建物用途 | 各種 ZEB | 単一 | モデル建物法のみ | 11,000 円 |
標準入力法のみ | 33,000 円 | |||
モデル建物法+標準入力法 | 55,000円 |
- 申請単位が建物用途で複数の用途の評価書を発行する場合は、2用途目以降、評価書1枚につき11,000円(税込価格)を加算する。
- 第11条第1項に定めるプレート等を希望する場合は、発注事務手数料として、発注の都度 2,200円(税込価格)を加算する。
- BEST(省エネ基準対応ツール)を利用した計算方法による場合の料金は別途見積もりとする。
別表3 住宅に係る評価料金
(税込価格、単位:円)
一 戸 建 て の 住 宅 | 審査条件 | 料金 | |
単独審査 | 33,000 | ||
併願審査 | 設計住宅性能評価 | 11,000 | |
長期優良住宅認定技術的審査 | |||
低炭素認定技術的審査 | |||
性能向上計画認定技術的審査 | |||
基準適合認定技術的審査 | |||
共 同 住 宅 | 審査条件 | 料金 | |
単独審査(住戸のみ) | 基本料金+戸あたり料金×対象住戸数 ・基本料金 110,000 ・戸あたり料金 2,200 | ||
単独審査(住戸のみ) | 基本料金+戸あたり料金×総住戸数+ 共用部料金 ・基本料金 110,000 ・戸あたり料金 2,200 ・共用部料金 110,000 | ||
併願審査 | 設計住宅性能評価 | 上記審査料金の2分の1の額とする | |
長期優良住宅認定技術的審査 | |||
低炭素認定技術的審査 | |||
性能向上計画認定技術的審査 | |||
基準適合認定技術的審査 |
- 共同住宅等の単独審査において「住戸の審査」と「建築物全体の審査」の両方を行う場合の料金は、「建築物全体の審査」の料金とする。
- 「共用部を有しない2住戸のみの共同住宅等」の料金は一戸建ての住宅の料金に2を乗じた額とする。
- 共同住宅等にて、1住戸のみの申請の場合の料金は一戸建ての住宅の額とする。
- 併願審査料金の適用は同一の計算内容等で合理的に審査できる場合に限ることとする。
- 変更申請料金は当初の申請で適用された料金の10分の5の額とする。
- 改修前後の評価を行う場合は、上表の料金に同表の10分の5の額を加算した料金とする。
- 一戸建ての住宅について、あらかじめTBTCが指定するソフトウェアを用いて申請書等を作成し、提出した場合は、上表の料金を減額できることとする。
別表4 用途の分類
確認申請上の用途区分コードにより以下の分類とする。
種別 | 用途区分コード | BELS評価の対象となる建築物の確認申請上の用途 |
Ⅰ種 | 08060 | 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの |
08070 | 幼稚園 | |
08080 | 小学校 | |
08082 | 義務教育学校 | |
08090 | 中学校、高等学校又は中等教育学校 | |
08100 | 特別支援学校 | |
08110 | 大学又は高等専門学校 | |
08120 | 専修学校 | |
08130 | 各種学校 | |
08132 | 幼保連携型認定こども園 | |
08180 | 保育所その他これらに類するもの | |
08270 | 巡査派出所 | |
08280 | 公衆電話所 | |
08290 | 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) | |
08300 | 地方公共団体の支庁又は支所 | |
08330 | 税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの | |
08390 | マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの | |
08410 | 自動車教習所 | |
08438 | 日用品の販売を主たる目的とする店舗 | |
08440 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。) | |
08450 | 飲食店(次項に掲げるものを除く。) | |
08452 | 食堂又は喫茶店 | |
08456 | 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電器器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床の面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業上の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 | |
08458 | 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 | |
08460 | 物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。) | |
08470 | 事務所 | |
08570 | 料理店 | |
08580 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー | |
Ⅱ種 | 08310 | 公衆便所、休憩所又はバスの停留所の上屋 |
08320 | 建築基準法令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設 | |
08340 | 工場(自動車修理工場を除く。) | |
08350 | 自動車修理工場 | |
08360 | 危険物の貯蔵又は処理に供するもの | |
08410 | 自動車教習所 | |
08420 | 畜舎 | |
08430 | 堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 | |
08490 | 自動車車庫 | |
08500 | 自転車駐車場 | |
08510 | 倉庫業を営む倉庫 | |
08520 | 倉庫業を営まない倉庫 | |
08610 | 卸売市場 | |
08620 | 火葬場又はと蓄場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | |
Ⅲ種 | 08140 | 図書館その他これに類するもの |
08150 | 博物館その他これに類するもの | |
08160 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |
08170 | 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これに類するもの | |
08190 | 助産所 | |
08210 | 児童福祉施設等(前2項に掲げるものを除く。) | |
08230 | 公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) | |
08240 | 診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) | |
08250 | 診療所(患者の収容施設のないものに限る。) | |
08260 | 病院 | |
08370 | ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 | |
08380 | 体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) | |
08400 | ホテル又は旅館 | |
08480 | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
08530 | 劇場、映画館又は演芸場 | |
08540 | 観覧場 | |
08550 | 公会堂又は集会場 | |
08560 | 展示場 | |
08590 | ダンスホール | |
08600 | 個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休息の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの | |
対象外 | 08010 | 一戸建ての住宅 |
08020 | 長屋 | |
08030 | 共同住宅 | |
08040 | 寄宿舎 | |
08050 | 下宿 | |
要相談 | 08990 | その他 |