性能評価手数料の改定について(2025年1月1日以降の受付)

「建築基準法施行規則 第11条の2の3第3項」の改正により、2025年1月1日の受付分から性能評価手数料が改定されます。また、「軽微な変更」の手数料について、従来の変更区分により算定する手数料から、申請建築物の延べ面積に応じた手数料(新規手数料の一律1/3)となります。

詳しくは、評定事業部の各性能評価のページをご覧ください。