各種申請書類の押印廃止について

令和2年12月23日公布「押印を求める手続きの見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」(令和3年1月1日施行)により、押印を求める手続きの見直しが行われます。
弊社に於きましても、令和3年1月1日(2021年1月1日)以降に提出して頂く、以下の法定様式(申請書類)につきましては、旧様式を用いて押印を省略する運用で問題ございません。

  • 確認検査業務
  • 構造計算適合性判定業務
  • 住宅性能評価業務
  • 省エネ適合性判定業務
  • BELS評価業務
  • 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務
  • 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
  • (構造)性能評価・評定に係る業務

※住宅金融支援機構適合証明(フラット35)につきましては、現状、押印が必要です。

以上