時刻歴応答建築物及び工作物の軽微な変更の取り扱いに関わるお知らせについて

平成31年2月1日付けで一般社団法人建築性能基準推進協会HPにてお知らせしましたとおり、建築基準法第20条第1項第一号等の認定に係る性能評価における軽微な変更について、令和元年7月1日以降に新規申請(既評価受付済み案件、既認定案件を除く)の申し込みがあった案件を対象に取り扱いが変わります。

具体的には 建築性能基準推進協会をご覧ください。