(2025年1月1日以降の受付)
(1) 新規案件の場合
・性能評価手数料 建築基準法施行規則 11 条の 2 の 3 第 3 項第四号の規定による
建築物 | 手数料(円) | |
建築物の延べ床面積 | 床面積の合計が 500㎡ 以内のもの | 1,020,000 |
床面積の合計が 500~3,000㎡ 以内のもの | 1,150,000 | |
床面積の合計が 3,000~10,000㎡ 以内のもの | 1,600,000 | |
床面積の合計が 10,000~50,000㎡ 以内のもの | 1,690,000 | |
床面積の合計が 50,000~100,000㎡ 以内のもの | 2,260,000 | |
床面積の合計が 100,000~200,000㎡ 以内のもの | 2,590,000 | |
床面積の合計が 200,000㎡ を超えるもの | 3,240,000 | |
特定天井について安全性を有することを確かめる場合 | 1,430,000 |
この手数料には、消費税はかかりません。
工作物 | 手数料(円) |
工作物 1 基毎 | 1,150,000 |
この手数料には、消費税はかかりません。
・認定申請料
国土交通大臣への認定申請業務をTBTCに委託する場合には、認定申請代行の費用は無償ですが、認定申請料の収入印紙(¥20,000)はご準備下さい。
(2) 変更案件の場合
〈構造方法等の「計画の変更」の評価手数料〉
既に認定を受けた構造方法等の計画の変更として、性能評価を受ける場合は、建築基準法施行規則 別表第2に基づき、上表区分に応じた評価手数料となります。ここで、延べ床面積は、変更に係る部分の床面積となります。
〈構造方法等の「軽微な変更」の評価手数料〉
既に認定を受けた構造方法等の軽微な変更として性能評価を受ける場合は、建築基準法施工規則別表第2に基づき、(1)に示す区分に応じた評価手数料の1/3となります。
(従来の4つの変更区分による算定は廃止となります)