適合性判定の対象外となるルート2構造計算審査

当社では建築基準法及び関係政令等の改正(平成27年6月1日施行)に伴い、平成27年6月1日以降に提出される確認申請のうち建築基準法施行令第6条の3ただし書きに規定される「特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるもの」の審査(ルート2構造計算)は、当社に在籍する建築基準法施行規則第3条の13に定められた「特定建築基準適合判定資格者」が審査を行っております。

この審査を受けた確認申請は、指定構造計算適合性判定機関が行う構造計算適合性判定は不要になります。

お問い合わせ

確認検査事業部
TEL: 03-6264-9583
FAX: 03-6264-9613