省エネ適合性判定業務の概要

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年6月17日公布令和4年法律第68号)により、令和7年4月1日以降に着工されるものから、新築・増改築される全ての住宅・非住宅建築物について省エネ基準適合が義務づけられることとなりました。
建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務は、建築基準関係規定であるため、建築確認で省エネ基準適合の確認を要する場合、省エネ基準適合が確認できない限り確認済証が交付されず、着工することはできません。

TBTCでは登録省エネ判定機関として、建築物エネルギー消費性能適合性判定業務を行います。
また、確認申請と効率的に審査を行うためにも事前相談を受け付けています。省エネ適判の内容だけでなく確認申請との整合も同時に行える上、スムーズな適合性判定通知書を交付する体制を整えています。

受け付ける業務

  • 要確認特定建築行為の対象となる建築物の省エネ適合性判定業務(特定建築行為を除く)

判定の流れ

別図参照

業務規程・業務約款

料金

登録区域

  • 日本全域

申請書類等

お問合わせ・受付窓口

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性能評価事業部
TEL:03-6264-9584
FAX:03-6264-9614

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